目黒区における「高層アンテナ計画に関する事前周知等に係る要綱」
について

 東京都目黒区では、平成24年7年1日から「高層アンテナ計画に関する事前周知等に係る要綱」を施行することとしていますので、お知らせします。
 この要綱は、高さ15mを超える鉄塔、鉄柱等とアンテナを設置する場合には、近隣の住民の方にお知らせするために、建築確認申請をする日の30日以前に標識(工事現場で見掛ける建築物の名称、建築物の概要、建築主等を記載した白い表示盤)を掲げなければならないことなどを規定しているもので、あくまでもアンテナ鉄塔を建てようとした場合の近隣の住民の方との紛争の予防と紛争が起きた場合の調整を図ることを目的としているものです。
 その要綱の概要は、下記のとおりです。

  1. 標識設置の対象となるもの
     高さが15mを超える鉄塔、鉄柱等と一体になったアマチュア無線用アンテナが対象です。建物の屋上等に設置する場合を含みます。
    注1「15m」は、地上から鉄塔、鉄柱の上部までの高さを指しています。したがって、アンテナ取付けのパイプやアンテナ自体の高さは関係ありません。
    注2「アマチュア無線用のアンテナ」と記載しているのは、目黒区においては長く第一種低層住居専用区域(高さ10mを超える建築物は建設することができないなど厳しい制約がある低層住宅専用の区域)において高層の工作物(鉄塔等は工作物です。)による紛争が起きたことがありませんでしたが、一昨年に目黒区内で50mを超えるアマチュア無線用の鉄塔工事を始めたいとの人がいて紛争が起きたことから、今般要綱を制定することとなったものであり、当面アマチュア無線用鉄塔以外の高層工作物による紛争が起きることが予想されないことから、紛争原因となった「アマチュア無線用アンテナ」との表現になったものです。今後、類似の紛争が起きてくれば対象が増やされるかも知れません。
    注3「建物の屋上等に設置する場合」とは、鉄塔、鉄柱等を屋上から15mを超える高さで設置する場合のことです。

  2. 標識の設置期間
     建築の計画の概要を記載した標識を、建築確認申請等の手続きをしようとする日の少なくとも30日前から工事が完了するまでの間、設置しなければなりません。

  3. 標識の設置届け
     標識を設置した日から起算して5日以内に目黒区に必要事項を記載し、図面等を添付した「標識設置届」を提出しなければなりません。

  4. 説明の実施
     要綱に該当する鉄塔、鉄柱等によるアンテナの設置を予定している人は、計画している敷地の境界線から、鉄塔、鉄柱等の高さの範囲内に居住する人などに対して、敷地の形状及び規模、アンテナの規模・構造等の計画の説明をしなければなりません。