観光旅行などで海外に行くときに、現地でオンエアしてみたいと思う人は多いでしょうが、日本のアマチュア無線の免許を持っている人が、なにも手続きをせずに外国に無線機やアンテナを持ち込んでアマチュア無線を運用してもいいのでしょうか? 答えはノーです。ほとんどの国はアマチュア無線を運用するには、その国のアマチュア無線の免許または許可が必要です。その国の免許や許可なしに無線機を使うことはできませんし、もしそのようなことをすれば、その国の法律などにより罰せられることになってしまいます。アマチュア無線の免許は国によって異なり、外国人にはいっさい許可しない厳しい国もあれば、緩やかな制度の国もあるのです。 |
「相互運用協定」と一般的に呼ばれているアマチュア無線資格の相互認証を合意している国との間では、一定の手続きをおこなえば、アマチュア無線の運用を認めてくれます。現在、日本は次の11ヵ国と合意または取り決めがあり、日本のアマチュア局の免許を持っていれば、その国のアマチュア無線を管轄する主管庁などに申請して運用許可を得ることができます。また、これらの国のアマチュア資格を持っている人は日本の無線従事者資格を持っていなくても、その人の国籍に関係なく、これらの国の資格をもとに日本でアマチュア局を開設・運用することができます。 日本と相互認証を合意している国は: アメリカ、 カナダ、 ドイツ、 フランス、 オーストラリア、 韓国、 フィンランド、 アイルランド、 ペルー、 ニュージーランド、 インドネシアの11ヵ国、 及び日本の第一級アマチュア無線技士に限り 欧州郵便電気通信主管庁会議(CEPT)勧告T/R61-02付録第2号別表第1号に規定される国(下表)です。
(※国名をクリックすると詳細がご覧いただけます。) 【注:アメリカの場合】 アメリカでは、アマチュア無線資格の相互認証により、日本において免許を受けた個人局の免許の操作範囲内など一定の条件下で運用が可能ですが、アメリカにおける日本の社団局の運用については、これまでFCCの公式な見解が示されていませんでした。 過去において、日本の社団局によるアメリカからの運用が実施されたケースがありますが、このほど、ARRL法務担当から「アメリカでの日本の社団局の運用は認められないと考える」という見解が示されましたのでお知らせします。 アメリカと日本では免許制度が異なり、日本の社団局は「アメリカ国内の FCCの免許制度によるところの、オペレーターの資格要件を保有していない」としています。 この見解に従いまして、今後、アメリカでの日本の社団局の運用は差し控えていただきますようお願いいたします。 なお、日本の個人局免許を保有する方が米国のクラブ局設備をゲスト運用することは差し支えありません。 また、第4級アマチュア無線技士の方は30MHz以下のバンドでの運用は認められませんので、あわせてご注意ください。 【注:オーストラリアの場合】 所有資格が第3級および第4級アマチュア無線技士資格の場合、30MHz以上 10W以下の運用に限られますのでご注意ください。 【注:韓国の場合】 2018年2月から運用許可証に関する規則が改正されました。申請手順はKARLのサイトに記載されています。 このページの情報および同じページからダウンロードできる申請書の様式を使って、 韓国での運用申請手続きについての説明書(PDF) と 「韓国でのアマチュア無線運用許可申請書」(Word) と 「韓国でのアマチュア無線運用許可延伸/変更申請書」(Word) を参照してください。 【注:ニュージーランドの場合】 第1級および第2級アマチュア無線技士資格での運用が認められます。
相互認証の合意が結ばれていなくても、相手国の主管庁が好意的に日本で免許を受けている人に、その国でのアマチュア局の運用を許している国も多くあります。そのような国での運用許可の申請手続きをおこなう場合や、運用が許されるかどうか問い合わせをする場合、あるいは現地で直接申請する場合には、無線従事者免許証と無線局免許状の英文証明が役に立ちます。(日本の従免、局免には英語の表記がないため)
これらは各地の総合通信局で取得することができます。 いずれの国でも運用する場合は、その国の法令・バンドプラン等を守り、マナーの良い運用を心がけましょう。 各申請書等:
※お問い合わせはJARL国際課(03-3988-8753)まで |
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