国籍に関係なく
アマチュア局を開局できます
開局申請用紙や免許申請手数料などは
日本国籍を持つ方が開局する場合と同じです
日本国籍を持たない方も、国籍に関係なく、日本のアマチュア無線従事者免許証を取得することによって日本国内でアマチュア無線局を開局することができます。開局申請用紙や免許申請手数料などは日本国籍を持つ方が開局する場合と同じです。免許の有効期間は我が国に在留することを許可された期間に応じ最長5年までで、日本国内に永住を許可された方の場合は5年となります。この場合、永住許可の事実を証明できる外国人登録証明書などの写しを開局申請書に添付してください。また、申請書の住所欄には日本での居住地を記載してください。
また、日本とアマチュア無線資格の相互認証を合意している国(アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、オーストラリア、韓国、フィンランド、アイルランド、ペルー、ニュージーランド、インドネシア、欧州郵便電気通信主管庁会議(CEPT)勧告T/R61-02付録第2号別表第1号に規定される国)の資格があれば、日本のアマチュア無線従事者免許証を取得していなくても日本国内でアマチュア局を開設することができます。開局申請の際にライセンスの写しを添付してください。また「無線従事者免許証の番号」を書く欄にはそのライセンス資格と級(クラス)を記入してください。
具体的な申請手順につきましては、JARLの英文ホームページに記載がありますので、
外国の方からのお問い合わせには、次のURLをご案内ください。
http://www.jarl.org/English/3_Application/A-3.htm
【問い合わせ先】
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