社団局への会費助成について

 
JARLでは、助成に関する規程第7条に基づく学校などの社団局への助成を行っています。

助成の概要

  1. 対象となる学校などの社団会員の会費(年額10,800円)を助成します。
  2. 助成を希望する社団局は、本連盟 登録クラブの申請が必要です。

※これからJARLにご入会される学校などの社団局で、助成をご希望される場合は、連盟事務局会員課までお問い合わせください。

 助成に関する規程第7条に該当し、助成を希望する社団会員は、連盟事務局会員課あてに申請書類をご請求いただくか、このページの申請書類をダウンロードし、必要事項をご記入の上、ご提出ください。

※令和6年8月の規程改正により、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟及びボーイスカウト各都道府県連盟において、スカウト活動のために開設された社団局が会費助成の対象となりました(※当該社団局を開設した主体が本連盟登録クラブ(青少年クラブ)となることが条件です)。 また、学校社団局の助成申請に、所属学校長等の証明書は不要となりました。第75回理事会報告をご参照ください。

申請書提出先

〒170-8073 東京都豊島区南大塚3-43-1 大塚HTビル6階
一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 会員課 助成係

Email:kaiin(アットマーク)jarl.org
※スパム防止のため、@を(アットマーク)と表記しています。

よくあるご質問(FAQ)


助成に関する規定(抜粋)

(登録クラブにおいて開設された社団局への助成)

第7条 次の各号に掲げる社団局は、申請により連盟会費の助成を受けることができるものとする

  1. (1) 学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校、及び大学において、当該学校の児童、生徒又は学生の活動のために開設された社団局。ただし、当該社団局を開設した主体が本連盟登録クラブ(学校クラブ)となることを条件とする。
  2. (2) 児童福祉法に規定する児童館、児童センター等の児童厚生施設及び国または地方自治体が法律または条例等で規定する子ども科学館、青少年科学館等の青少年教育施設において、当該施設の主たる目的の利用者に供するために開設された社団局。ただし、当該社団局を開設した主体が本連盟登録クラブ(青少年クラブ)となることを条件とする。
  3. (3) 公益財団法人ボーイスカウト日本連盟及びボーイスカウト各都道府県連盟において、スカウト活動のために開設された社団局。ただし、当該社団局を開設した主体が本連盟登録クラブ(青少年クラブ)となることを条件とする。
  4. (4) 主たる構成員が障がい者である団体において、当該団体の活動のために開設された社団局。ただし、当該社団局を開設した主体が本連盟登録クラブ(専門クラブ)となることを条件とする。

  5. 2 本条に基づく助成金の額は、規則第 13 条に定める社団会員の会費(当該団体が複数の社団局を有する場合は転送会費を含む)の年額の範囲内とする。

ダウンロードリンク

助成の区分によって申請書の様式が異なります。「助成に関する規定」をご参照ください。