ARDF競技大会実施規程

 今回改正されたポイントは,(1)今までは全日本大会に参加する場合は(シード選手・外国選手を除き)地方大会への参加が必須条件でしたが,この条件をはずしたこと (2)地方大会の開催については年1回から,任意で開催する,に変えたことです。
 また,この実施規程改正に伴い,「競技の実施方法」(実施規程第2条の"別に定める競技方法")についても「成績の優秀な者」,「表彰」の項の一部を改正しました。(改正部分は朱記してあります)




(目 的)

    第1条 この規程は、連盟が主催又は公認するARDF競技の実施に関し基本的な事項を定めることを目的とする。

(ARDF競技の定義)

    第2条 ARDF競技とは,別に定める競技方法 によって,競技地域の数箇所に設置された送信装置(以下「TX」という。)を,競技者が受信装置及び地図によって探索し,探索個数及び探索時間を競う競技をいう。

(ARDF競技大会の種別等)

    第3条 連盟が主催するARDF競技大会(以下「競技大会」という。)は,次のものとする。

      (1) 「地方競技大会」は,一又は二以上の地方本部区域を一の主催単位とし,その区域内に住所を有する者が参加できる競技大会をいう。
      (2) 「全日本競技大会」は,国内に住所を有する者が参加できる競技大会をいう。

    2.前項の競技大会は,次により開催する。

      (1) 全日本競技大会 年1回
      (2) 地方競技大会(一又は二以上の地方本部区域を一の主催単位とするもの。)  任意開催

    3.「支部競技大会」は,連盟支部が主催し,その支部区域内に住所を有する者が参加できる競技大会であって,第6条第2項に規定する条件に適合するものをいう。
    4.「公認競技大会」は,団体又は個人が主催する競技大会であって,ARDF委員会が第6条第2項に規定する条件に適合していると認めたものをいう。
    5.地方競技大会は,第1項の規定によるほか,その他の者を参加させることができるが,成績の優秀な者からは除くものとする。
    6.支部競技大会は,第3項の規定によるほか,その他の者を参加させることができる。
    7.地方及び全日本競技大会は,第1項の規定によるほか,外国のアマチュア無線連盟等が派遣した外国人選手を参加させることができるが,成績の優秀な者からは除くものとする。

(地方競技大会の運営等)

    第4条 地方競技大会は,一の地方本部長を大会会長とし,実行委員会を組織して行う。
    2.地方競技大会を主催しようとする大会会長は,開催予定日から2箇月前までに別に定める様式の開催計画書をARDF委員会に提出する。
    3.大会会長は,競技大会終了後すみやかに別に定める様式の競技結果報告書をARDF委員会に提出する。

(支部競技大会の主催等)

    第5条 支部競技大会を主催しようとする支部長は,あらかじめ別に定める様式の競技大会開催申出書によりARDF委員会に届出るものとする。
    2.前項の規定によりARDF委員会に届出た支部長は,その競技大会終了後すみやかに別に定める様式の競技結果報告書をARDF委員会に提出するものとする。

(公認競技大会の主催等)

    第6条 公認競技大会を主催しようとする者は,開催予定日から2箇月前までに所定の様式の開催申出書1通をARDF委員会に提出するものとする。
    2.前項の申出を受けたARDF委員会は,次の各号に適合していると認めたときは,その旨連盟会長に報告するものとする。

      (1)競技大会は,営利を目的としないものであること。
      (2)競技の実施方法は,ARDF委員会が別に定める競技方法によるものであること。
      (3)競技場所は,所有者及び管理者からその使用の承諾が得られていること。
      (4)競技大会関係者は,全員傷害保険の被保険者になること。

    3.前項の報告を受けた連盟会長は,申出者に対し公認証を交付する。
    4.公認証を受けた者は,その競技大会終了後すみやかに別に定める様式の競技大会結果報告書
    をARDF委員会に提出する。

(全日本競技大会の運営等)

    第7条 全日本競技大会の運営は,開催地の地方本部長を長とする実行委員会が行う。
    2.大会会長は,連盟会長がこれに当たる。

(表 彰)

    第8条 地方及び全日本並びに支部競技大会の表彰は,別に定めるところにより行う。

(競技大会の運営経費等)

    第9条 支部,地方及び全日本競技大会の運営経費は,原則として競技者の参加費(傷害保険の保険料の額を含む。以下同じ。)によって賄うものとする。なお,その競技大会の出納事務は,それぞれ該当する支部,地方本部及び連盟事務局が行う。

(審判員等の従事証明)

    第10条 競技大会の主催者は,競技大会の審判員,審判長及び裁定長並びに実行委員会委員等から従事証明の申出があった場合は,別に定める様式の従事証明書を発行することができる。

(改 廃)

    第11条 この規程の改廃は,理事会において行うものとする。

(付 則) 

    1.この改正規程は,平成3年4月1日から施行する。
    2.「ARDF競技」及び「送信装置(TX)」は,当分の間「ARDF競技(FOXテーリング競技)」及び「送信装置(FOX)」と呼称することができる。
    3.平成3年に主催する全日本競技大会の参加資格は,第3条第1項(2)の規定にかかわらず, ARDF委員会が別に定める。
    4.平成3年10月19日までに開催する地方競技大会は,次のとおりとする。

      (1)この競技大会は,連盟の二以上の支部が合同で主催するものとする。
      (2)参加資格,主催条件,開催の手続方法及び審判員等の従事証明については,改正規定第3条第3項,第5条及び第10条の規定を準用する。


    5.この改正規程は,平成5年10月6日から施行する。
      改正 第3条第1項(2),第3条第5項,第3条第6項
      追加 第3条第7項
      改正 第4条,第7条
      追加 第8条


    6.この改正規程は,平成8年4月27日から施行する。
      改正 第3条第5項,第3条第6項,第3条第7項
    7.削除
    8.この改正規程は,平成12年7月1日から施行する。

      改正 第6条第1項,第9条

     9.この改正規程は、平成12年11月13日から施行する。
      改正 第3条第1項(2)、第3条第2項(2)、第3条第5項、第3条第7項
      削除 付則7.

      

     


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