ARDF競技大会実施規程
(目 的) 第1条 この規程は、連盟が主催又は公認するARDF競技の実施に関し基本的な事項を定めることを目的とする。 (ARDF競技の定義) 第2条 ARDF競技とは,別に定める競技方法 によって,競技地域の数箇所に設置された送信装置(以下「TX」という。)を,競技者が受信装置及び地図によって探索し,探索個数及び探索時間を競う競技をいう。 (ARDF競技大会の種別等) 第3条 連盟が主催するARDF競技大会(以下「競技大会」という。)は,次のものとする。 (1) 「地方競技大会」は,一又は二以上の地方本部区域を一の主催単位とし,その区域内に住所を有する者が参加できる競技大会をいう。 2.前項の競技大会は,次により開催する。 (1) 全日本競技大会 年1回 3.「支部競技大会」は,連盟支部が主催し,その支部区域内に住所を有する者が参加できる競技大会であって,第6条第2項に規定する条件に適合するものをいう。 (地方競技大会の運営等) 第4条 地方競技大会は,一の地方本部長を大会会長とし,実行委員会を組織して行う。 (支部競技大会の主催等) 第5条 支部競技大会を主催しようとする支部長は,あらかじめ別に定める様式の競技大会開催申出書によりARDF委員会に届出るものとする。 (公認競技大会の主催等) 第6条 公認競技大会を主催しようとする者は,開催予定日から2箇月前までに所定の様式の開催申出書1通をARDF委員会に提出するものとする。 (1)競技大会は,営利を目的としないものであること。 3.前項の報告を受けた連盟会長は,申出者に対し公認証を交付する。 (全日本競技大会の運営等) 第7条 全日本競技大会の運営は,開催地の地方本部長を長とする実行委員会が行う。 (表 彰) 第8条 地方及び全日本並びに支部競技大会の表彰は,別に定めるところにより行う。 (競技大会の運営経費等) 第9条 支部,地方及び全日本競技大会の運営経費は,原則として競技者の参加費(傷害保険の保険料の額を含む。以下同じ。)によって賄うものとする。なお,その競技大会の出納事務は,それぞれ該当する支部,地方本部及び連盟事務局が行う。 (審判員等の従事証明) 第10条 競技大会の主催者は,競技大会の審判員,審判長及び裁定長並びに実行委員会委員等から従事証明の申出があった場合は,別に定める様式の従事証明書を発行することができる。 (改 廃) 第11条 この規程の改廃は,理事会において行うものとする。 (付 則) 1.この改正規程は,平成3年4月1日から施行する。 (1)この競技大会は,連盟の二以上の支部が合同で主催するものとする。
改正 第6条第1項,第9条 9.この改正規程は、平成12年11月13日から施行する。
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