ARDF競技の審判員に関する規約




(目的)

    第1条 この規約は,ARDF競技大会の実施規程第2条の規定に基づきARDF競技の審判員に関する事項を定めることを目的とする。

(審判員の資格の種別等)

    第2条 審判員の資格の種別は,次のとおりとする。

      (1)A級審判員
      B級審判員資格者証を有する者であって,公認,支部,地方又は全日本競技大会において,審判員等(審判員,審判長,裁定長,及び実行委員会委員をいう。以下同じ。)として2回以上従事した者。
      (2)B級審判員
      第4条第4項に規定するARDF審判員講習会の履修証明書を有する者,又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者とARDF委員会が認めた者。

    2. 前項の資格を有する者(以下「審判員資格者」という。)が競技大会(公認,支部,地方及び全日本競技大会をいう。以下同じ。)において,従事することができる審判に係る担当業務は,別表のとおりとする。
    3. 会長は,第1項に掲げる資格に該当する者からその資格者証を交付されたい旨申請があり,その申請者が,次の各号の条件を満たしていると認めるときは,該当する資格者証を交付する。

      (1)満20歳以上の者であること。
      (2)A級審判員の場合、資格者証の申請時に連盟の会員であること。

    4. 資格者証の有効期間は,交付の日から5年を経過した年度末(3月31日)までとする。但し,更新は妨げない。
    5. A級審判員資格者は,資格者証の更新の際、連盟の会員名簿に記載されていなければならない。記載されていない場合は、B級審判員に降級する。
    6. 削除
    7. 審判員資格者は,資格者証に記載した呼出符号及び氏名等の事項に変更を生じたときは,当該資格者証を連盟会長に提出し,訂正に代えて新たな資格者証の交付を受けなければならない。
    8. 資格者証の更新をしようとする者は,別に定める様式の申請書に次の書類を添付して連盟会長に提出する。

      (1)資格者証の交付の日以後に開催された競技大会の審判員等としてのARDF競技大会の実施規程第10条に規定する従事証明書
      (2)第3条に規定する研修証明書又は講師従事証明書

    9. 削除

      10. 資格者証の申請,訂正,再交付及び更新に関する手続的事項並びに手数料等については,別に定める。

    (審判員資格者の研修会)

      第3条 ARDF委員会は,競技大会の実施方法の改正の周知等のため,審判員資格者を対象とする研修会を開催することができる。
      2. ARDF委員会は,前項の研修会の出席者及び講師に対してそれぞれ別に定める様式の研修証明書及び講師従事証明書を発行する。

    (審判員講習会の開催等)

      第4条 ARDF審判員講習会(以下「講習会」という。)を開催することができる者は,満20歳以上の連盟の会員,登録クラブ及び連盟支部とする。
      2. 講習会を開催しようとする者は,開催予定日の2箇月前までに,別に定める様式の審判員講習会開催申出書2通をARDF委員会に提出するものとする。
      3. 講習会の運営経費は,原則として参加費によって賄うものとする。
      4. 講習会の開催者及び講師は,講習会の所定の科目を履修した者に対して別に定める様式の履修証明書を付与する。
      5. 講習会の開催者は,講習会終了後すみやかに別に定める様式の履修者名簿をARDF委員会に提出するものとする。
      6. ARDF委員会は,講習会に関して不正の行為があったと認めたときは,その不正行為に関係のある者について,履修証明を無効とする等の処分を行うことができる。ただし,処分を行うときは,不正行為関係者にその内容を通知するものとする。

    (講習会の授業時間等)

      第5条 講習会の授業科目,授業時間,使用教材等は,ARDF委員会が別に定める。
      2. 講習会の講師は,ARDF委員会が別に定める者を派遣する。この場合の交通費等の実費は連盟から支給する。

    (改廃)

      第6条 この規約の改廃は,ARDF委員会の審議を経て連盟会長が行う。


    (別表)(第2条第2項関係)

      資格の種別 競技大会における審判に係る担務
      A級審判員 競技大会の審判員,審判長及び裁定長
      B級審判員 (1)競技大会の審判員
      (2)公認,支部及び地方競技大会の審判長及び裁定長

    (付則)

      1. この規約は,平成3年4月1日から施行する。
      2. この規約施行の際,ARDF審判員証を有する者に対しては,別に定める再交付の手続により第2条第1項の規定にかかわらず,ARDF委員会の審査によりA級又はB級審判員資格者証を付与する。
      3. ’89FOXテーリング全国競技大会及び’90ARDF全国競技大会の審判員,審判長,裁定長及び実行委員会委員等は,第2条第1項(1)に規定する全日本競技大会に従事した者とみなすものとする。
      4. 資格者証の更新をしようとする者であって,第2条第8項1号の書類(従事証明書)を得る機会がなかった者に対しては,その申し出によりARDF委員会が審判員の担当業務に関する知識を検証することによって,当該書類の添付があったものとみなす。
       この改正は平成7年10月11日から施行する。
      5. この改正規約は平成3年4月1日から施行する。

        改正 第2条第1項(1)

      6. この改正規約は,平成8年11月21日から施行する。ただし,第2条第1項(1)については,平成3年4月1日以降の従事経歴を有効とする。

        改正 第2条第1項(1),第8項(1)

      7. 改正規約は平成9年8月19日から施行する。

         改正 第2条第4項

      8.  この改正規約は平成11年7月13日から施行する。

          改正 第2条第3項

      9.  この改正規約は、平成13年12月17日から施行する。

          削除 第2条第6項

          改正 第3条第1項

      10.  この改正規約は、平成18年3月6日から施行する。

          改正 第2条3項(2)、第2条第5項、第2条第8項

          削除 第2条第9項

          なお、資格者証が失効している者で資格者証の再交付を希望する者に対しては、その申し出によりARDF委員会が審判員の担当業務に関する知識を検証することによって、当該資格者証の再交付を行うものとする。