(目的) 第1条 この規約は,ARDF競技大会の実施規程第2条の規定に基づきARDF競技の審判員に関する事項を定めることを目的とする。 (審判員の資格の種別等) 第2条 審判員の資格の種別は,次のとおりとする。 (1)A級審判員 2. 前項の資格を有する者(以下「審判員資格者」という。)が競技大会(公認,支部,地方及び全日本競技大会をいう。以下同じ。)において,従事することができる審判に係る担当業務は,別表のとおりとする。 (1)満20歳以上の者であること。 4. 資格者証の有効期間は,交付の日から5年を経過した年度末(3月31日)までとする。但し,更新は妨げない。 (1)資格者証の交付の日以後に開催された競技大会の審判員等としてのARDF競技大会の実施規程第10条に規定する従事証明書 9. 削除 10. 資格者証の申請,訂正,再交付及び更新に関する手続的事項並びに手数料等については,別に定める。 (審判員資格者の研修会) 第3条 ARDF委員会は,競技大会の実施方法の改正の周知等のため,審判員資格者を対象とする研修会を開催することができる。 (審判員講習会の開催等) 第4条 ARDF審判員講習会(以下「講習会」という。)を開催することができる者は,満20歳以上の連盟の会員,登録クラブ及び連盟支部とする。 (講習会の授業時間等) 第5条 講習会の授業科目,授業時間,使用教材等は,ARDF委員会が別に定める。 (改廃) 第6条 この規約の改廃は,ARDF委員会の審議を経て連盟会長が行う。
(付則) 1. この規約は,平成3年4月1日から施行する。 改正 第2条第1項(1) 6. この改正規約は,平成8年11月21日から施行する。ただし,第2条第1項(1)については,平成3年4月1日以降の従事経歴を有効とする。 改正 第2条第1項(1),第8項(1) 7. 改正規約は平成9年8月19日から施行する。 改正 第2条第4項 8. この改正規約は平成11年7月13日から施行する。 改正 第2条第3項 9. この改正規約は、平成13年12月17日から施行する。 削除 第2条第6項 改正 第3条第1項 10. この改正規約は、平成18年3月6日から施行する。 改正 第2条3項(2)、第2条第5項、第2条第8項 削除 第2条第9項 なお、資格者証が失効している者で資格者証の再交付を希望する者に対しては、その申し出によりARDF委員会が審判員の担当業務に関する知識を検証することによって、当該資格者証の再交付を行うものとする。 |