5月7日付けの官報で、電波法施行規則の一部、無線局免許手続規則の一部および無線従事者規則の一部を改正する省令が公布され、アマチュア無線局の再免許申請書および無線従事者免許(免許証訂正、再交付)申請書の様式ほかが改正されることとなりました。
今回の改正は、総務省が平成19年2月7日〜3月8日まで意見募集をおこなっていた、各規則の改正省令案について寄せられた意見を反映したものです。
まず電波法施行規則のアマチュア無線に関係する改正点はつぎの2点です。
- 永住権を有しない外国人が開設するアマチュア局の免許の有効期間に関するもの
現在は、永住権を有しない外国人が開設するアマチュア無線局の免許の有効期間は「1年」となっていますが、これが「在留期間に応じて最大5年間」となります。
- 許可を要しない工事設計の変更に関するもの
現在は、技術基準適合証明品以外の無線設備を技術基準適合証明を受けたものに取り替える場合には許可が必要ですが、これを指定事項や電気的特性に影響のない変更の場合には軽微な事項として届出事項とするというものです。
無線局再免許申請書の変更は平成19年8月1日施行で、アマチュア局については改正後も平成20年2月1日までは、現行様式の申請書の使用も可能です。
また、無線従事者免許(免許証訂正、再交付)申請書の様式変更は、平成20年4月1日に施行となります。
【官報掲載の再免許申請書新様式】
(無線局免許手続規則(第18条関係)別表第1号の2の2)
【官報掲載の無線従事者免許(免許証訂正、再交付申請書)新様式】
(無線従事者規則(第46条、第49条、第50条関係)別表第11号様式 第3)
(5月7日) |