平成20年10月1日より300円に引き下げられました。
などの内容を含んだ電波法の一部を改正する法律(平成20年法律第50号)が、平成20年5月23日に成立し、その施行日については「政令で定める日から」となっていましたが、その施行日を定める政令が、平成20年9月12日(金)の閣議で決定され、 (1)の「電波利用料の引き下げ」は平成20年10月1日から、 (2)の「コンビニ等での支払い」は平成21年4月1日から、それぞれ施行されることとなりました。 平成20年10月1日に施行された電波利用料の料額改定により、同日よりアマチュア無線局の料額が500円から300円に改定されました。 【参考】平成20年10月1日からの電波利用料の値下げは、無線局免許状の交付月日が10月1日以降の方から対象となります。 【電波利用料を前納されている方にお知らせ】 電波利用料を前納されている方は、その差額の還付を受けることができます。 総務省によりますと、還付を受けることができる対象となる方には、無線局免許状の交付を受けた各総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ)から、「電波利用料の還付についてのお知らせ」と「還付請求書」および「還付請求書返信用封筒」が郵送され、対象者は還付請求書に必要事項および還付金振込先の取引銀行の口座番号等を記入して返送・提出することで、指定の銀行口座等に振込で差額が還付されるとのことです。 前納分の差額還付対象者への当該書類等の送付は、平成20年10月下旬から順次おこなわれる模様ですので、対象となる方は書類等の到着をお待ちになって手続きをおこなってください。 なお、詳細は無線局の免許を受けた各総合通信局へお問い合わせください。
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