令和2年4月21日に無線局免許手続規則などの一部が改正され、1.9MHz帯・3.5MHz帯の周波数追加割当などの見直しが行われました。
今回、無線局免許手続規則などの改正となった主な内容についてご案内いたします。
●1.9MHz帯・3.5MHz帯の追加割当
今回の改正でアマチュア無線家の方が最も興味を持たれているのが1.9MHz帯・3.5MHz帯の周波数追加割当だと思います。今回、追加割当となった周波数帯は次のとおりです。
この改正により、今、世界的に人気のあるFT8が国際標準の周波数のもとでの運用が可能になりました。また、それに加えて追加割当された1.9MHz帯の周波数ではこれまで運用することのできなかったSSBなどの電話による通信やSSTVなどの画像通信も可能になります。(追加割当となった1.9MHz帯でSSBなどの電話による通信やSSTVなどの画像通信の運用には申請手続きが必要です。)
(新たに追加割当の行われた周波数帯)
1.9MHz帯:1,800〜1,810kHz、1,825〜1,875kHz
3.5MHz帯:3,575〜3,580kHz、3,662〜3,680kHz
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なお、JARLがパブリックコメントでも意見を提出しておりますが、今後、追加割当の行われた周波数帯でのより一層の手続きの簡素化が進められる予定です。
●アマチュア局の免許手続きの簡素化
無線局免許手続規則等の一部が改正され、アマチュア局の送信装置の外部入力端子に附属装置を接続した運用に係る免許の変更申請にかかる手続きの簡素化が行われます。
これまでは、アマチュア無線機の外部入力端子にパソコン等を接続したデータ通信を行う場合で、新たなデータ通信を行う場合には、工事設計書欄に電波型式の追加や送信機系統図の提出、附属装置(パソコン)の諸元表などの提出が必要でしたが、改正後は指定事項に変更が無いなど一定の条件のもとで「無線局事項書及び工事設計書」の「15 備考欄」に「デジタルモード運用のため附属装置(パソコン)を接続」等を記入することにより、これまで必要であった手続きを省略することができるようになります。
●無資格者による体験運用の機会を拡大
無資格者が有資格者の指揮の下で臨時に開設したアマチュア無線(社団局)を利用する場合、これまでは、通信の相手方は国際宇宙基地に開設されたアマチュア無線局に限られていましたが、この基準が緩和され一定の条件のもとでアマチュア局全般に拡大されます。
また、この無資格者による体験運用についても、これまでの青少年から年齢制限が撤廃され、これまで同様の青少年から年配の方々まで多くの方にアマチュア無線に興味をもっていただく機会が拡大されます。
【参考】
無線機とパソコンを接続して運用する方式の紹介(今回、免許手続きの簡素化がされたアマチュア無線機の外部入力端子にパソコン等を接続したデータ通信の様々な方式をご紹介いたします。)
http://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-2_Regulation/communication-software.htm
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