総務省告示第七百五十九号 |
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条の二の規定に基づき、昭和五十七年郵政省告示第二百八十号(アマチュア局が動作することを許される周波数帯を定める件)の一部を次のように改正し、
平成十四年一月一日から施行する。 平成十三年十二月十九日 総務大臣 片山虎之助 表21の項中「76GHzまで」を「76GHzまで(注5)」に改め、同表22の項を次のように改める。|22|77.75GHz|77.5GHzから78GHzまで| 表23の項を同表24の項とし、同表22の項の次に次のように加える。 |23|135GHz|134GHzから136GHzまで| 表の注に次のように加える。 5 この周波数の使用は、平成18年12月31日までに限る。 |
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