「電波法」関連の


政令関係が「電波法施行令」に統合される


 内閣は電波法を根拠とした政令関係の条文を「電波法施行令」に統合しました。
 それにともない、「アマチュア局用・電波法令抄録」に収められている「無線従事者の操作範囲等を定める政令」と「電波法関係手数料令」のうち、「無線従事者の操作範囲等を定める政令」が「電波法施行令」の(操作及び監督の範囲)第3条に規定されました。
 なお、アマチュア無線の操作の範囲に変更はありません。
(政令245号 平成13年7月23日施行)


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