■アマチュア無線資格の相互認証(ニュージーランド)
平成25年9月27日付けの官報で、電波法施行規則の一部が改正が告示の規定に基づく一部の告示が改正され、平成25年9月29日から施行されることとなりました。
今回の改正は、平成5年郵政省告示第326号(外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格によりおこなうことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作をおこなおうとする場合の条件を定める件)の一部を改正するもので、この改正により、ニュージーランドと日本のアマチュア無線技士資格のうち、両国のアマチュア無線技士資格が相互に承認されることとなります。
- ニュージーランドの資格者(General Amateur Operator's Certificate)が、日本でアマチュア無線の運用を希望する場合の操作範囲は「第一級アマチュア無線技士」相当
- 日本の資格者(第一級および第二級アマチュア無線技士)が、ニュージーランドでアマチュア無線の運用を希望する場合の操作の範囲は「General Amateur Operator's Certificate」相当
なお、日本における、今回のニュージーランドのアマチュア無線資格の相互認証の施行は10カ国目となり、また近々、同様な改正告示により、11カ国目としてインドネシアとのアマチュア無線資格の相互認証も施行される予定です。
またJARLでは、現在取り扱っています相互認証国と同様、ニュージーランドのアマチュア無線資格所持者が日本国内で運用を希望する際の、代理申請サービスを提供いたします。
(9月27日掲載) (9月30日一部訂正)
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