■
オフバンドに注意しましょう!
関東総合通信局三浦電波監視センターからのお願い
総務省 関東総合通信局三浦電波監視センターは、短波帯以下の周波数の電波及び人工衛星からの電波監視業務をおこなっていますが、この度、アマチュア局のデジタル文字通信方式の監査をおこなったなかで、複数の不法局・違反局を確認したと発表がありました。
同センターから、アマチュア局におけるデジタル文字通信運用時の留意事項として、次のようなお願いがありましたので、適正なデジタル文字通信の運用に心掛けてください。
【電波法令違反の事例とお願い】
- 免許失効
必ず運用前に免許状記載の免許の有効期間を確認してください。
- 指定外周波数使用(いわゆるオフバンド)
発射する電波が、アマチュア局が動作することを許される周波数帯から逸脱していないか確認してください。
- 指定外周波数使用
10MHz帯および14MHz帯での運用にあたっては第二級アマチュア無線技士相当以上、18MHz帯の運用にあたっては第三級アマチュア無線技士相当以上の資格と、その資格に相応した周波数等の一括表示記号が記載された無線局免許状が必要です。
▽詳しくは(総務省 関東総合通信局)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000926093.pdf
(2月1日)
|