平成18年4月26日掲載 すでに皆様方も「公益法人制度改革」との言葉をお聞きになっていると思いますが、そのあらましをお知らせいたします。 公益法人制度改革の動きは、すでに平成12年当時の行政改革から始まっており、幾多の閣議決定や有識者会議等の検討の結果、さる1月20日から開催された第164通常国会に、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案」、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」の三つの法律案が上程されました。 これら三つの法律案が成立しますと、JARLも含め民法第34条の規定により設立された現在の各社団法人は、次のとおり取扱われることとなります。
このように、公益法人制度改革関連法案が成立し施行された場合には、JARLも含め全公益法人は対応を迫られることとなりますが、JARLでは法案の動き法案の内容等を慎重に見極めながら適切な対応をしてまいりたいと考えております。 とりあえず、現在動いております公益法人制度改革のあらましをお知らせしましたが、 新制度の概要につきましては、内閣官房行政改革推進事務局の 行政改革のホームページ( http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/index_kouhyou.html)中の「公益法人制度の抜本的改革」の 「公益法人制度改革(新制度の概要)(平成17年12月)」の公表文書を参照ください。
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