平成18年4月26日掲載

公益法人制度改革始まる

 すでに皆様方も「公益法人制度改革」との言葉をお聞きになっていると思いますが、そのあらましをお知らせいたします。

 公益法人制度改革の動きは、すでに平成12年当時の行政改革から始まっており、幾多の閣議決定や有識者会議等の検討の結果、さる1月20日から開催された第164通常国会に、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案」、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」の三つの法律案が上程されました。

 これら三つの法律案が成立しますと、JARLも含め民法第34条の規定により設立された現在の各社団法人は、次のとおり取扱われることとなります。

  1. 新法施行の日(平成20年4月1日の予定)から起算して5年を経過する日までの間(これを「移行期間」と言います)は、一般社団法人とされて取りあえず存続できます。
  2. 1により存続する一般社団法人であって、公益法人への移行の登記をしていないものを「特例社団法人」と言い、特例財団法人と合せて「特例民法法人」と総称されます。
  3. 特例民法法人は、移行期間内に公益性の認定の申請、または、公益性の認定を受けない一般社団法人への移行の認可の申請ができます。
  4. 移行期間中に公益性の認定または移行の認定を受けていない場合は、移行期間満了の日をもって解散したものとみなされます。
  5. 公益性の認定の申請をする際には、行政庁(注:JARLの場合は、全国規模の法人ですから内閣総理大臣が「行政庁」になります)に対して、申請書とともに定款変更の案(注:定款の変更案は総会議決等必要な手続きを経ているものに限ります)、事業計画、収支予算、財産目録、貸借対照表などを提出しなければなりません。
  6. 認定申請書が行政庁に提出された際には、行政庁の長の意見を付して内閣府に設置される「公益認定等委員会」に諮問され、法律で定められている諸規定や認定基準を満たしているかどうかの審査がおこなわれ、同委員会の答申によって行政庁が認可等の処分がおこなわれます。

 このように、公益法人制度改革関連法案が成立し施行された場合には、JARLも含め全公益法人は対応を迫られることとなりますが、JARLでは法案の動き法案の内容等を慎重に見極めながら適切な対応をしてまいりたいと考えております。

 とりあえず、現在動いております公益法人制度改革のあらましをお知らせしましたが、 新制度の概要につきましては、内閣官房行政改革推進事務局の 行政改革のホームページ( http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/index_kouhyou.html)中の「公益法人制度の抜本的改革」の 「公益法人制度改革(新制度の概要)(平成17年12月)」の公表文書を参照ください。