アマチュア局開局の申請について
無線従事者免許を取得し、無線機を購入したら、開局申請をしましょう。 開局申請をし、「免許事項証明書」を交付を受けるか、免許記録(電子免許状)の備付けをすれば、電波が出せるようになります。
申請は「電子申請」「書面申請」の2通りです。「電子申請」は「書面申請」に比べて、手数料が大変お得です。(申請手数料等はこちらをご覧ください)
■「電子申請」を希望する場合はこちら
「書面」での開局申請について
「開局申請書(PDF形式またはWord形式)」を申請する方の住所を管轄する総合通信局のホームページからダウンロード・印刷してください。(申請書のダウンロードはこちらをご覧ください)
申請書類のうち、「無線局事項書及び工事設計書」には、どのような無線機を使用するかを記入しなければなりません。無線機は事前に購入しておいてください。その中に「技術基準適合証明番号」が記載されていますので(多くの場合、無線機の型式名称や製造者が記載された銘板の中に表示されています)その番号を「無線局事項書及び工事設計書」の所定の欄に記載します。
申請書類を作成されましたら、所定の欄に申請手数料等の金額の収入印紙 (申請手数料等はこちらをご覧ください)を貼り、切手を貼った返信用封筒などを用意し、申請する方の住所を管轄する総合通信局あてに送付します。
「技術基準適合証明を受けた無線機 ※1」でない場合は、一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)等での基本保証が必要となります。詳しくはJARDのホームページをご覧ください。
JARD「アマチュア局保証」※1 技術基準適合証明というのは、その無線機が電波法で規定している条件を満たしていることの証明で、安心して利用できる無線機であることをあらわしています。