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 アマチュア局開局の申請

 免許(無線従事者免許証)を取得し、無線機を購入したら、開局申請をしましょう。 開局申請をし、「無線局免許状(局免)」を交付してもらえば、電波が出せるようになります。

 申請は ・電子申請 ・書類申請 の2通りです。電子申請を希望する場合はこちら

 アマチュア局開局申請書について

 まずは、「アマチュア局個人・社団用開局用紙」をお近くの書店やアマチュア無線機器販売店、 または当連盟(JARL)でお買い求めください。総務省から書式をダウンロードすることもできます。

 ご購入いただいた「アマチュア局個人・社団用開局用紙」には、①無線局免許申請書の用紙 ②無線局事項書及び工事設計書の用紙 ③送付用封筒などとともに、詳細な申請書類の書き方が同封されています。

 申請書類のうち、「無線局事項書及び工事設計書」には、どのような無線機を使用するかを記入しなければなりません。無線機は事前に購入しておいてください。その中に「技術基準適合証明番号」が記載されていますので(多くの場合、無線機の型式名称や製造者が記載された銘板の中に表示されています)その番号を「無線局事項書及び工事設計書」の所定の欄に記載します。

 申請書類を作成されましたら、所定の欄に収入印紙(50W以下は4,300円)を貼り、切手を貼った返信用封筒などを用意し、申請する方の住所を管轄する総合通信局あてに送付します。

 「技術基準適合証明を受けた無線機 ※1」でない場合は、一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)等での基本保証が必要となります。詳しくはJARDのホームページをご覧ください。

JARD「アマチュア局保証」

※1 技術基準適合証明というのは、その無線機が電波法で規定している条件を満たしていることの証明で、安心して利用できる無線機であることをあらわしています。

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