電波法違反に対する行政処分について(中国管内)
〜アマチュア局に36日間の運用停止〜



 中国総合通信局は、5月9日、広島県尾道市在住のアマチュア局に対して、電波法第76条第1項および同法第79条第1項の規定により、36日間の無線局の運用停止および無線従事者の従事停止の処分を行いました。
 違反の概要は、『無線設備の無許可変更工事、指定外の周波数および空中線電力の使用ならびに無線従事者の資格外操作』というもの。■中国総合通信局の報道発表はこちら

 このアマチュア局は、第4級アマチュア無線技士の資格で、144MHz帯および430MHz帯(各10W)の免許は受けていましたが、3.5MHz帯の免許は受けていませんでした。その免許を受けていない3.5MHz帯で、しかも50Wによる運用をおこなっていたようです。

 これからも法令を守って運用することを心がけましょう。 (2006.5.9)




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