1.9MHz帯及び3.5MHz帯の周波数拡大に伴うJARLバンドプラン改正の概要




 令和2年4月21日に1.9MHz帯及び3.5MHz帯の追加割当に伴う周波数使用区別等の改正の告示が施行されました。
 今回の周波数使用区別改正では、世界的に普及が加速しているデータ通信方式のFT8が1.9MHz帯で世界的に使用されている周波数での運用が可能となり、また、SSBなどの狭帯域の電話による通信等も可能となるほか、3.5MHz帯も帯域が拡大されました。

 JARLでは、諸外国の運用や世界的な慣習等をふまえて総務省の使用区別告示とは異なる表記となりますが、別掲のとおりJARLバンドプランを取りまとめましたので、アマチュア無線の円滑な運用にご理解ご協力をお願いいします。

●1.9MHz帯の追加割当された区分について

 今回の使用区別告示の改正では、1800kHzから1810kHzの10kHz幅、1825kHzから1875kHzの50kHz幅の追加割当が行われました。
 この追加割当の周波数については、使用区別告示ではこの周波数が全電波型式での割当となりましたが、特に1800kHzから1810kHzの区分については、諸外国の現状からは、この周波数でイギリスやドイツなどの国際アマチュア無線連合の第1地域(Reg1)での割当はなく、アメリカなどの国際アマチュア無線連合の第2地域(Reg2)、同じく第3地域(Reg3)のオーストラリアなどではすでに割当があるもののコンテスト等でのCWによる運用を確認しています。

 この周波数で、日本国内でSSBやAMなどの電話による運用やRTTYなどのデータ通信がこの追加割当された区分で運用すると、Reg2やReg3でCWで運用している局に混信等の与えてしまうことが想定されることから、JARLとしてはCW専用区分としてのバンドプランに取りまとめることとしました。

 また、1825kHzから1875kHzの追加割当の区分については、前述のとおり諸外国での運用している周波数等を考慮して、1825kHzから1830kHzについては、CW区分を追加することとし、1830kHzから1845kHzについては、現在、1840kHz周辺で運用が行われているFT8を代表とする狭帯域データに混信等を与えないように「CW・狭帯域データ区分」に、1845kHzから1875kHzまでの区分については、SSBの電話やSSTVなどの画像通信、RTTYなどのデータ通信の運用が可能な「狭帯域の全電波型式区分」としました。

●3.5MHz帯の追加割当された区分について

 今回の使用区別告示の改正では、3575kHzから3580kHzの5kHz幅と、3662kHzから3680kHzの18kHz幅の追加割当が行われました。

 まず、3575kHzから3580kHzの5kHz幅が追加割当となることで、1.9MHz帯同様に、3573kHz周辺で運用されているFT8を代表とする狭帯域データがバンドエッジを気にすることなく運用することができることから、追加割当される周波数については、「狭帯域の全電波型式区分」としました。
 一方、3662kHzから3680kHzが追加割当が行われる区分についても、これまで割当されていた3680kHzから3687kHzまでの周波数帯を合わせると25kHz幅となることから、追加割当された区分についても「狭帯域の全電波型式区分」としました。

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※JARLバンドプランでは、使用区別告示では、拡大された周波数帯は1.9MHz帯も3.5MHz帯について全電波型式での指定となっておりますが諸外国の運用や世界的な慣習等をふまえた表記とするほか、非常通信周波数やD-STAR等のデジタル音声の呼出周波数(推奨周波数)についても併記しています。

 JARL NEWS 2020年夏号(2020年7月1日発行)でも、JARLバンドプランについてご紹介いたします。



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