平成19年9月3日付けの官報で、無線設備規則の一部を改正する省令の一部および、無線局免許規則の一部を改正する省令が公布され即日施行となりました。
スプリアス(必要周波数帯の外側に発射される不要な電波)の強度の許容値が世界無線通信会議(WRC)において無線通信規則(RR)が改正されたことに伴い平成17年12月に無線設備規則が改正されました。経過措置として、平成19年11月30日までの間、新たな免許申請などをおこなう場合は、旧スプリアス規定が適用されていましたが、平成19年12月1日からは、新しいスプリアス規定に適用した無線設備以外は、新たな免許申請もしくは無線設備の変更等ができないことになっていました。
総務省では、この経過措置の期間の延長について要望が寄せられたことなどを受け、平成17年に改正された無線設備規則の一部を再度改正し、平成19年11月30日以前に製造された無線設備については、その使用期限を平成29年11月30日までの「10年間」延長するための関係省令を策定して、電波監理審議会に諮問し、この件に関しての意見の募集を、5月16日〜6月15日までの間おこなっていました。平成19年7月11日付けで、原案を適当とする電波監理審議会の答申を受けて、今回の改正が施行されることとなりました。
この改正により、アマチュア局が該当する無線設備(平成19年11月30日までに製造されたもの)で新規開局もしくは変更の手続きをおこなう場合には、平成29年11月30日までは、当該無線設備が平成19年11月30日までに製造されている無線設備である旨を明記して申請をおこなうか、保証手続きによる申請をおこなうこととなります。
なお、再免許申請については、平成19年8月1日より施行された方法によります。
また、アマチュア局が平成19年11月30日以前に製造された無線設備を使用して平成29年12月1日以降も、新たな免許申請もしくは無線設備の変更等をおこなう場合には、保証手続きによりおこなうことになります。
|