各総合通信局による不法無線局の取締り状況



 総務省の各地方総合通信局では、正規な免許を持たずに車両などに無線機器を取り付けて運用している「不法無線局」の取締りを、各警察署などの協力を得て実施しています。
これらの不法無線局は、テレビ・ラジオの受信、消防救急無線や携帯電話など、国民生活に密着した重要無線通信へ妨害を与える場合もあります。以下に、各総合通信局が報道発表したそれらの取締り状況について、リストアップしています。さらに、中でも特記すべき事項についてはその下欄に概要を抽出しています。

 
(アマチュア以外も含む。 2017.08.17 update)

2017年8月: 関東(報道発表 1・ 2)、 中国(報道発表 1)、 四国(報道発表 1)、 九州(報道発表 1)、 東北(報道発表 1)、 北海道(報道発表 1)
2017年7月: 関東(報道発表 1・ 2)、 東海(報道発表 1・ 2)、 関西(報道発表 1・ 2・ 3・ 4・ 5)、 中国(報道発表 1)、 四国(報道発表 1)、 九州(報道発表 1)、 東北(報道発表 1・ 2・ 3・ 4・ 5)、 北海道(報道発表 1)、 北陸(報道発表 1)、
2017年6月: 関東(報道発表 1・ 2・ 3)、 東海(報道発表 1・ 2、 関西(報道発表 1・ 2・ 3・ 4・ 5・ 6・ 7・ 8・ 9・ 10・ 11・ 12・ 13)、 中国(報道発表 1)、 四国(報道発表 1)、 九州(報道発表 1)、 東北(報道発表 1・ 2)、 北海道(報道発表 1・ 2・ 3・ 4・ 5・ 6・ 7)、
2017年5月: 関東(報道発表 1)、 東海(報道発表 1・ 2)、 関西(報道発表 1)、 四国(報道発表 1)、 九州(報道発表 1)、 北海道(報道発表 1・ 2)、
2017年4月: 関東(報道発表 1・ 2)、 関西(報道発表 1)、 東北(報道発表 1)、 北海道(報道発表 1)、
2017年3月: 関東(報道発表 1)、 東海(報道発表 1)、 東北(報道発表 1・ 2)、 北海道(報道発表 1・ 2)、 北陸(報道発表 1)、
2017年2月: 関東(報道発表 1)、 関西(報道発表 1)、 九州(報道発表 1)、 東北(報道発表 1)、 北海道(報道発表 1)、 北陸(報道発表 1)、
2017年1月: 関東(報道発表 1・ 2・ 3・ 4・ 51)、 東海(報道発表 1)、 関西(報道発表 1・ 2)、 北陸(報道発表 1)
2016年12月: 関東(報道発表 1・ 2・ 3・ 4)、 関西(報道発表 1・ 2・ 3・ 4)、 九州(報道発表 1)、 北海道(報道発表 1)、 北陸(報道発表 1・ 2)、 信越(報道発表 1)
2016年11月: 関東(報道発表 1・ 2・ 3・ 4)、 東海(報道発表 1・ 2・ 3・ 4)、 関西(報道発表 1・ 2・ 3・ 4)、 九州(報道発表 1)、 東北(報道発表 1・ 2・ 3・ 4・ 5・ 6)、 北陸(報道発表 1)、 信越(報道発表 1・ 2)
2016年10月: 関東(報道発表 1)、 東海(報道発表 1・ 2)、 関西(報道発表 1・ 2)、 中国(報道発表 1・ 2)、 九州(報道発表 1・ 2)、 沖縄(報道発表 1)、 東北(報道発表 1・ 2・ 3)、 北海道(報道発表 1・ 2)、 北陸(報道発表 1)、 信越(報道発表 1)
2016年9月: 関東(報道発表 1・ 2)、 東海(報道発表 1)、 関西(報道発表 1・ 2)、 中国(報道発表 1)、 九州(報道発表 1)、 東北(報道発表 1)、 北海道(報道発表 1・ 2)、 信越(報道発表 1)、
2016年8月: 関西(報道発表 1)、 東北(報道発表 1)、 北海道(報道発表 1・ 2)
2016年7月: 関東(報道発表 1)、 東海(報道発表 1・ 2・ 3)、 関西(報道発表 1・ 2・ 3)、 四国(報道発表 1)、 九州(報道発表 1)、 沖縄(報道発表 1)、 東北(報道発表 1)、 北海道(報道発表 1)、 北陸(報道発表 1・ 2)、 信越(報道発表 1・ 2・ 3・ 4)
2016年6月: 関東(報道発表 1・ 2)、 東海(報道発表 1・ 2)、 関西(報道発表 1・ 2・ 3・ 4・ 5・ 6・ 7)、 東北(報道発表 1・ 2・ 3・ 4・ 5)、 北海道(報道発表 1・ 2・ 3・ 4)、 信越(報道発表 1)
2016年5月: 関東(報道発表 1)、 関西(報道発表 1)、 九州(報道発表 1)、 東北(報道発表 1)、 北陸(報道発表 1)、 信越(報道発表 1)
2016年4月: 関東(報道発表 1・ 2・ 3)、 中国(報道発表 1・ 2)、 東北(報道発表 1・ 2)、 北海道(報道発表 1)、 信越(報道発表 1)

【関連情報】
  • アマチュア局バンドプラン改正に伴う電波監視の結果について
  • 関東総合通信局三浦電波監視センターが、新バンドプラン施行に併せてHF帯以下のアマチュアバンドを特別監視
    (平成27年1月5日から約1カ月間)
  • 重要無線通信妨害の発生に備え探査訓練等を実施(平成26年度) (東海総通マイメディア東海)
  • 総合通信局の業務 電波監視官の仕事 第4回「規正用無線局」 (東海総通マイメディア東海Vol.19)
  • 総合通信局の業務 電波監視官の仕事 第3回「不法無線局探査設備(DEURAS)」 (東海総通マイメディア東海Vol.18)
  • 総合通信局の業務 電波監視官の仕事 第2回「移動監視」 (東海総通マイメディア東海Vol.17)
  • 総合通信局の業務 電波監視官の仕事 第1回「混信申告の対応について」 (東海総通マイメディア東海Vol.16)
  • 政府インターネットテレビ「電波監理」

    • 関東総通の平成26年3月25日付けの報道発表では、防災無線に妨害を与え、近隣宅に対して放送の受信障害及び電話等に障害を与えていたアマチュア局免許人(男性79歳)に対して、無線局臨時検査を実施し、電波法第76条第1項に基づき、3箇月間の電波の使用制限の処分をおこないました。
      【参考】アマチュア無線局免許人は運用規則第258条を遵守し、障害が発生した場合は、免許人が自主的に対処しなければなりません。
      ○運用規則第258条「アマチュア局は、自局の発射電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与えるおそれがあるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。 但し、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信を行う場合は、この限りではない。」
    • 九州総通の平成24年5月30日付けの報道発表では、大分県竹田警察署と共同で大分県竹田市で、車両に開設された不法無線局の取り締まりをおこない、2名を電波法違反容疑で摘発しています。
      九州総通によると「今回摘発したのは2局とも免許切れアマチュア局で、最近は地域にもよりますが不法CB無線や不法パーソナル無線より、免許切れのアマチュア局が摘発される例が増えています」とのことです(平成25年5月30日付け)
    • 九州総通の平成24年6月22日付け報道発表では、周波数等の使用区別の規定に違反して電波を送信することにより他の無線局を妨害していた福岡市の無線局に対し、電波規正用無線局を用いて、直ちに送信を中止するよう警告したものの、それに従わなかったためその所在を突き止めた。
      調査の結果、使用区分違反のみならず無線局免許を受けていない不法無線局であることが判明したため、開設者の無線従事者免許について従事停止処分をおこなったもの。 (平成24年6月22日付け)
    • 関東総通の平成22年3月18日付け報道発表では、平成22年3月17日に神奈川県川崎臨港警察署と合同で鉄道事業用の無線通信に妨害を与えていた違法無線局の取り締まりを実施し、運転する車両に違法無線局を開設していた、2名を電波法第53条の違反容疑で同警察署に告発したもの。
      関東総通によると、平成21年10月に東京急行電鉄(株)が運行する東急世田谷線の列車無線に混信妨害が入ると申告を受け、当局の電波監視システム(DEURAS)により妨害源を把握するとともに、出現地域におおける探査をおこなっていたもので、アマチュア無線用として販売されている無線設備を改造するなどにより、本来アマチュア無線局に許可されていない周波数の電波を発射し、混信妨害を与えていたものです。 (平成22年3月18日付け)
    • 関東総通の平成21年8月20日付け報道発表では、平成21年8月19日、神奈川県相模原警察署と共同で取締りを実施し、同県内の路上において不法アマチュア無線局を開設していた運転手2名を電波法違反の容疑で告発したもの。関東総通によると、アマチュア無線局のオフバンド運用を確認したとの申告に基づき電波監視を実施、不法アマチュア無線局を開設していた者を特定し文書指導をおこなったが、なおも不法アマチュア無線局を開設し続けたため、同警察署と共同で取締りを実施したもの。(平成21年8月20日付け)
    • 関東総通の平成20年4月11日付け報道発表では、平成20年3月31日、山梨県内のロープウェイ事業者から安全運行用連絡無線に混信妨害が入ると申告があり、当局が電波監視システム(DEURAS)を用いて発信源探査をおこなった結果、山梨県内を走行する車両から不法アマチュア無線の電波が発射されていることを確認し、山梨県韮崎警察署へ告発。同警察署は、これを受け電波法違反の容疑で運転手1名を検挙したもの。
    • 近畿総通による平成20年1月18日付け報道発表は、改造したアマチュア無線機を使用し、重要無線通信である兵庫県の防災行政用無線に混信妨害を与えていた、不法アマチュア無線局を開設していた4名を摘発し、関連各警察署が電波法違反で同4名を電波法違反で検挙したもの。(平成20年1月18日付け)
    • 中国総通による平成19年9月4日付け報道発表は、「免許が失効したアマチュア無線局を運用しているのではないか」との申告を受け調査をおこなった結果、岡山県岡山市在住の当該違反行為者は、アマチュア無線局の免許が失効していることを知りながら運用していたとともに、無線従事者の資格外操作も発覚。電波法違反に対する66日間のアマチュア無線局への従事停止という行政処分をおこなったもの。(平成19年9月7日付け)
    • 四国総通による平成19年8月9日付け報道発表は、香川在住のアマチュア局からの申告もあって、四国総通が第六管区海上保安本部と共同で瀬戸内海の燧灘(ひうちなだ)において、不法無線局の取締りを実施、漁船に不法に無線機を設置していた2名の者を電波法違反容疑で摘発し、無線機4台を押収したものです。
       なお、申告したアマチュア局によれば、その一部は検挙されたようですが、まだまだ10ch以上、漁業通信の存在が確認でき、その多くは衛星バンドやレピータバンド、SSBバンドでの運用で、数多くの正規なアマチュア局が妨害を受けているとのことです。みなさん、モニターしていただいて、法80条報告書の提出をお願いします。(平成19年8月13日付け)
    • 中国総通による平成19年6月25日付け報道発表で、「免許が失効したアマチュア局を運用しているのではないか」との申告を受けて調査をおこなった結果、電波法第4条の規定に違反してアマチュア局を開設・運用した岡山県玉野市在住の男性に対し、同法第79条第1項の規定により、33日間のアマチュア局への従事停止処分をおこなったというものです。(平成19年7月2日付け)
      ■過去の取締り状況  平成27年度  平成26年度  平成25年度


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